4月例会学習会「先住民族としてのアイヌ民族の権利−国際法の観点から−」

4月例会は『サーミの血』です。この映画はスカンジナビア半島の北部に住む先住民族サーミ人ラップランド人という呼び方もあります)の少女の生き方を描いたものです。
今回の学習会は北欧の先住民族サーミ人や舞台となったスウェーデンについてではなく、日本の先住民族といえるアイヌ人について、神戸学院大学の荒島千鶴先生に来ていただいて、4月12日、標記の題でお話いただきました。
映画『サーミの血』については映画サークルのHP「解説」をご覧ください。
https://kobe-eisa.com/

4月20,21日と神戸アートビレッジセンターで上映します。
先住民族
国連では2007年に「先住民族の権利宣言」が行われましたが、先住民族の定義は定められていないそうです。地球上にはさまざま先住民族がいて、彼らの権利を守るためには定義しないほうがいい、という考えかたです。
しかし先住性や独自の文化、歴史、自己認識、言語そして被支配などの特徴があり日本ではアイヌ民族は当てはまります。
そして支配民族から土地を奪われてきた歴史があることが先住性と結びついています。
日本では「在日」の人たちは、少数民族といえても先住民族とはいえないようです。
日本は1997年に「北海道旧土人保護法」が廃止されて「アイヌ文化振興法」が定められ、遅ればせながらアイヌ人たちの生活向上や文化や伝統の振興を図るようになっていますが、「アイヌの人々の民族として」と言いまわしで、独自の民族といわないようです。先住権も曖昧です。
さらに琉球民族も独自の文化、言語を持っていますが、こちらは認めていません。
先住民族の権利は少しずつ前進し、オーストラリアのアボリジニ人政策が一番いいようですが、全体的になかなか難しいというのが世界の現状のようです。